会則

日本シベリウス協会 会則(改訂案99 年11 月10 日確認)

1994 年10 月9日策定、施行
1995 年5月1日改訂
1999 年12 月5日改訂
2000 年10 月1日施行


第1条 名称

本会は「日本シベリウス協会」と称する。尚、フィンランド語では JAPANIN SIBELIUS SEURA 英語では THE SIBELIUS SOCIETY OF JAPAN とする。


第2条 所在

本会は、事務局を東京都内、またはその近郊に置く。


第3条 目的

本会は、シベリウスの音楽に親しみ、理解を深めるための、広い視野に立った諸活動を行うことを目的とする。


第4条 活動

本会は、第3条の目的に従って、次の諸活動を行う。
シベリウスに関する研究と紹介、知識の交流と普及。
シベリウスに関する演奏会、CD、出版物の案内と情報交換。
会報、通信などの発行。
海外のシベリウス協会との国際交流と提携、および情報の交換。
会員相互の親睦の促進。
その他、本会の目的に相応する活動
尚、以上の活動は、フィンランド、北欧、また必要によってはその他の文化圏に、視野を広げることができる。


第5条 会員

本会は、次の会員によって構成する。
通常会員:本会の目的に賛同し、所定の会費を納める個人。
維持会員:本会の維持に協力し、所定の会費を納める個人。
法人会員:本会を後援し、所定の会費を納める法人または団体。
名誉会員:シベリウスおよびフィンランドの音楽の普及、または日本・フィンランド間の文化交流に、顕著な功績のある個人で、本会より推挙された人。


第6条 会員の特典

本会の会員は、次の特典が受けられる。
本会が主催する各種集会への参加。
会報、通信などの無料配布、および投稿資格。
本会が所有する資料の利用。
本会が制作する物品の頒布。


第7条 入会

本会に入会を希望する個人、法人、団体は、事務局に入会申込書を提出し、理事会の賛同を経て、所定の会費を納めるものとする。


第8条 退会

次の各号に該当する会員を、退会者とする。
事務局に退会届を提出した個人、法人、団体。
会費を2年以上滞納した個人、法人、団体。
本会の目的に反したり、本会の名誉を著しく傷つけたために、総会で除名の決議を受けた個人、法人、団体。


第9条 組織

本会の組織は、次のとおりである。
日本シベリウス協会組織図
日本シベリウス協会組織図


第10 条 総会

総会は、本会の最高意思決定機関である。
総会は、活動計画と予算を審議・決定し、活動報告と決算を承認する。
定期総会は、毎年、本会の会計年度に定める決算日の後90 日以内に開催する。
臨時総会は、理事会の発議によって開催する。
総会は、全会員の2分の1以上の出席によって成立する。ただし出席者数には委任状が含まれる。尚、委任状による出席者は議決に従うものとする。
総会の議決は、現出席者の3分の2以上の賛否によって決する。ただし第19 条(解散)については、同条による。


第11 条 会長

会長は、本会を代表する。
会長は、総会に於いて選出され、承認される。
事情により名誉会長を置く。(2000 年12 月2日追加)


第12 条 理事会

理事会は、本会運営の執行機関である。
理事は、総会に於いて会員の中から選出され、また留任を承認される。
理事会は、理事の中から互選によって理事長を選出する。
理事会は、必要に応じ理事長がその都度招集する。
理事会は、協会の運営のために会員の中から運営委員を指名し、また、その留任を承認し、理事の中から互選によって事務局長、副事務局長を選出する。


第13 条 運営委員会

運営委員会は、総会および理事会の議決に従って、協会の運営を行う。
事務局長は運営委員会を主催する。また、副事務局長は事務局長を補佐し、必要に応じて事務局長を代行する。


第14 条 監事

監事は、独立して、会計監査および協会活動を監査する。
監事は、理事会で2名推挙され、総会の承認を得て委嘱される。
監事は、会長、理事、運営委員を兼ねることは出来ない。
監事は、必ずしも会員であることを要しない。


第15 条 会計年度

本会の会計年度は毎年10 月1日に始まり、翌年の9月30 日に終わる。


第16 条 会計

本会の収入は入会金、年会費、寄付金などであり、支出は活動に伴う諸経費である。尚、本会の収支は、監事の監査を経て定期総会に提出し、決算として承認を受けなければならない。


第17 条 会費

本会の入会金、年会費は、理事会で決定し、総会の承認を受けなければならない。


第18 条 地方支部

本会は、必要ある場合に、会員の意思と理事会の承認によって地方支部を置くことができる。尚、その運営に関しては別途定めを設ける。


第19 条 解散

本会の解散、および解散に伴う財産の処分については、総会に於いて、現出席者の4分の3以上の賛成を得なければならない。


第20 条 改訂

この会則の改訂については、総会に於いて、第10 条5および6によらなくてはならない。
(以上)